MT Charge rental service "MT Charge for Business" Terms of Use
MT Charge貸与サービス「MT Charge for Business」利用規約
第1章 総則
第1条 (用語の定義)
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当社
「当社」とは、本件サービスを提供する株式会社NEGGをいう。 -
本規約
「本規約」とは、MT Charge貸与サービス「MT Charge for Business」利用規約をいう。 -
事業者
「事業者」とは、当社に対し、本件サービスの提供を受けることを申し込む株式会社、合同会社その他の法人をいう。 -
本件サービス
「本件サービス」とは、当社が事業者向けに提供する本件チャージスタンド及び本件バッテリーを貸与するサービスをいい、「MT Charge for Business」と称する。 -
本件チャージスタンド
「本件チャージスタンド」とは、本件バッテリーの保管、ユーザーへの貸出し、返却、充填等の用に供するためのバッテリースタンドをいい、「MT Charge」と称する。なお、本件バッテリースタンド及び本件バッテリーを総称する場合には、「本件チャージスタンド等」という。 -
本件バッテリー
「本件バッテリー」とは、ユーザーが「MT Chargeサービス」を利用するにあたって、当社より貸与を受けるモバイルバッテリーをいう。 -
ユーザー
「ユーザー」とは、当社が別途定めるユーザー向け利用規約に同意の上で、「MT Chargeサービス」において使用する本件バッテリーの貸与を受ける個人をいう。 -
ユーザー向け利用規約
「ユーザー向け利用規約」とは、当社がユーザー向けに提供する「MT Chargeサービス」に関する利用規約をいう。 -
MT Chargeサービス
「MT Chargeサービス」とは、当社がユーザー向けに提供するモバイルバッテリーシェアリングサービスをいう。 -
本契約
「本契約」とは、当社と事業者との間において締結する、本規約に基づく本件サービスの利用に関する契約をいう。 -
申込書等
「申込書等」とは、本契約の申込みを行うために必要となる当社所定の申込書又は当社所定のWebサイト上の申込みフォームをいう。 -
本件アプリケーション
「本件アプリケーション」とは、当社が運営するアプリケーションソフトであって、「MT Chargeサービス」を利用するために必要なアプリケーションをいう。
第2条 (本規約の適用)
本規約は、当社と事業者との間の本契約に関する基本的な条件を定めることを目的とする。事業者は、本規約に同意しない限り、本件サービスを利用することができない。
第3条 (本規約の改定・変更)
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当社は、当社が必要と判断する場合には、事業者の事前の承諾を得ることなく、本規約の内容の全部又は一部を変更又は追加することができる。
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本規約の変更があった場合には、変更後の効力発生日を定め、効力発生日の1か月前までに、当社のウェブサイト上で、本規約を変更する旨、変更の効力発生日及び変更後の内容を公表するとともに、事業者に対して通知する。
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当社は、前項の規定に基づき通知された本規約の変更の効力発生日以後において、事業者が本件サービスを利用した場合、事業者が変更後の本規約の内容に合意したものとみなすことができる。
第4条 (本件サービスの変更・終了)
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当社は、本件サービスの全部又は一部を変更又は終了することができる。
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重要な変更又は終了する場合には、1か月以上前に事業者に対して通知する。
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本件サービスの変更又は終了により、事業者その他の第三者に何らかの損害、損失又は費用が発生したとしても、当社は、一切の責任を負わない。
第5条 (本件サービスの申込み及び契約成立)
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事業者は、当社所定の申込書等により、申込みを行う。
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申込みに対して当社が所定の審査を行い、承諾した時点で本契約は成立する。
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当社は、運営上支障がある場合や適切でないと判断した場合には、申込みを承諾しないことがある。
第2章 本件サービス
第6条 (本件サービスの概要)
「MT Chargeサービス」とは、当社が申込みを承諾した事業者に対し、本件チャージスタンド等を当社が所定の基準を満たす場合は無償で貸与するサービスをいう。
第7条 (本件チャージスタンドの引渡し)
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当社は、本契約成立後、事業者が指定した場所に本件チャージスタンド等を配送し引渡しを行う。
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費用は当社が負担するが、事業者の故意又は重大な過失により費用が増加した場合には事業者が負担する。
第8条 (検査等)
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事業者は、本件チャージスタンド等を受領後、数量及び内容の検査を行い、契約不適合があれば5営業日以内に通知する。
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事業者が受領後の5営業日以内に契約不適合の通知がない場合、検収したものとみなす。
第9条 (事業者の利用料金)
事業者は、当社に対し、別紙記載の条件に従い、本件チャージスタンドの利用料金を支払う。但し、当社のMT Chargeサービス導入及び運営に関する審査基準を満たす事業者に対しては、本件チャージスタンドの事業者利用料金を免除するものとする。
第10条 (設置手数料)
当社は、事業者に対して設置手数料の支払義務がないものとする。但し、当社のMT Chargeサービス導入及び運営に関する審査基準を満たす事業者に対しては、別紙記載の条件に従い、本件チャージスタンドの設置手数料を事業者に支払う。
第11条 (本件チャージスタンド等の使用開始)
事業者は、検収後速やかに本件チャージスタンドを設置し、使用及び管理を開始する。
第12条 (本件チャージスタンド等の使用・管理)
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事業者は、本件チャージスタンド等を適切に利用および管理するため、善良な管理者の注意を払い、必要な措置を講じて設置する。
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事業者は、本契約期間中、申込書等に明記された利用条件および当社と別途合意した条件(設置場所、設置方法、レイアウト等を含む)に従って、本件チャージスタンド等の利用および管理を行わなければならない。
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本件チャージスタンド等の利用や管理が中断または困難になる、もしくはその可能性が判明した場合、事業者は速やかに当社に対し、当社が指定する方法で通知する義務がある。
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本件チャージスタンド等の設置および管理に関して第三者に損害が発生した場合、事業者がその損害を負担する。ただし、当該損害が当社の故意または重過失によって生じた場合は、この限りではない。
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当社が前述の損害を賠償した場合、当社は事業者に対し、賠償した損害の請求権を有する。
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第三者が故意または過失によって本件チャージスタンド等に故障、破損、紛失、盗難など通常の利用を妨げる事由(以下「故障等」とする)を引き起こした場合、事業者は速やかに当社に対して当社所定の方法でその旨を通知しなければならない。その際、事業者は当社が第三者に対して故障等による損害賠償を請求するために必要な協力を提供する義務がある。
第13条 (禁止行為)
事業者は、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
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本件チャージスタンド等又は本件サービスの改変、翻案その他の変更、本件サービスを利用した新たな著作物の作成、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、解読又はその他の方法により読み取り可能な形にすること。
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法令若しくは公序良俗に違反し、又は違反するおそれのある行為。
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当社又は第三者の権利を侵害(誹謗中傷、プライバシー侵害、知的財産権侵害等を含むがこれに限らない。)し、又は侵害するおそれのある行為。
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虚偽の情報を意図的に提供する行為。
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本件サービスその他当社が運営する「MT Chargeサービス」の運営を妨げ、又は妨げるおそれのある行為。
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本件チャージスタンド又は本件バッテリーを譲渡、又は譲渡しようとする行為。
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本件チャージスタンド又は本件バッテリーをインターネットオークション、又はフリーマーケットに出品する行為。
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当社の信用又は名誉を損なう言動、又は当社若しくは第三者に不利益をもたらす行為。
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その他、社会通念上不適切と認められる行為
第14条 (費用負担)
事業者は、当社と事業者が別途合意した場合を除き、本件チャージスタンドの通常の使用及び管理に必要な電源、電力、通信環境及び消耗品(追加の販促物/掃除用の布)代等の一切の費用を負担する。
第15条 (本件チャージスタンド等の破損・紛失等)
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事業者は、本件チャージスタンド等の故障等が生じた場合、当社所定の方法により、その旨を直ちに当社に通知する。
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事業者は、本件チャージスタンド等の故障等が生じた場合であっても、当社所定の方法により当社の事前の承諾を得ることなく、本件チャージスタンドを修理してはならない。
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本件チャージスタンド等について故障等が生じた場合、当社は、第1項の通知を条件として、本件チャージスタンド等の修理又は代替品の交付(紛失又は盗難の場合を除き、本件チャージスタンド等の引換えを条件とする。)を行う。
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事業者の過失により故障等が生じた場合、事業者は、当社に対し、当該事由により当社に生じた損害(修理費用、代替品の調達費用、本件チャージスタンドの返還及び代替品の交付に要する費用等を含むがこれに限らない。)を賠償する。
第16条 (当社スタッフの立ち入り)
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事業者は、本件チャージスタンド等の修理作業その他当社に「MT Chargeサービス」又は本件サービスの事業運営上の必要がある場合、当社のスタッフ又は当社の指定する第三者の従業員が、本件設置場所に立ち入ることを許可する。
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前項の規定にかかわらず、当社は、当社のスタッフ又は当社の指定する第三者の従業員が「MT Chargeサービス」に伴う本件バッテリーの交換又は運搬作業を目的として、当社と事業者が別途事前に合意する日時及び方法において、事業者の毎回の承諾なく、本件設置場所に立ち入らせることができるものとし、事業者は、あらかじめこれを承諾する。
第17条 (本件バッテリーの追加)
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当社は、本件チャージスタンドに保管されている本件バッテリーが不足した際には、補填することができる。
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事業者は、本件バッテリーの不足やその他の必要に応じて、当社所定の手続きに従い、本件バッテリーの追加貸与を申請することができる。
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前項の追加貸与に関する費用については、別途、当社と事業者との間で協議して決定する。
第18条 (本件チャージスタンド等の貸与の停止等)
当社は、次の各号の事由が発生した場合、事業者に対する事前の通知を行わずに、本件チャージスタンド等の貸与を停止又は中断する権利を有する。
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地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により「MT Chargeサービス」又は本件サービスが運営できなくなったとき
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営業上、セキュリティ上、または技術上等やむを得ないと当社が判断する事由が生じたとき
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本契約の申込みに係る申込書等その他の書類の偽造若しくは当該書類に虚偽の記載等がある、又はそのおそれのあるとき
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本件チャージスタンドの設置先として相応しくないと判断するに至ったとき
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その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合
当社が、事業者に対し、前項に基づく措置として貸与している本件チャージスタンド等の返還を求めたときは、事業者は、当社に対し、直ちに本件チャージスタンド等の返還に応じる。返還に要する費用は、事業者の負担とする。当社は、前項に基づき当社が行った措置により事業者に生じた損害について一切の責任を負わない。
第19条 (本件チャージスタンド等の返還)
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事業者は、理由の如何を問わず、本契約が終了した場合には、当社と協議の上定める返却日までに、当社の指定する場所において本件チャージスタンド等を返還する。なお、当該返還に要する費用は事業者の負担とする。
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事業者が本件チャージスタンド等を当社に対して返還するにあたり、本件チャージスタンド等に故障等が生じたことによって本件チャージスタンド等を返還することができないときは、事業者は、当社に対し、これによって当社に生じた損害(修理費用、返還不能となった本件チャージスタンド等の調達費用等を含むがこれに限らない。)を賠償する。
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事業者は、本契約の終了後4週間以内に本件チャージスタンド等の返還が完了しないときは、当社に対し、当社に生じた一切の損害(当該本件チャージスタンド等が使用できなかったことによる逸失利益を含むがこれに限らない。)を賠償する。ただし、当社のみの責めに帰すべき事由に起因して、当該期間内の返還が完了しない場合には、当社と事業者協議の上、その後の取扱いを定める。
第3章 宣伝広告利用
第20条 (本件アプリケーションによる事業者施設の宣伝広告利用)
当社は、本件アプリケーションにおいて、事業者ロケーションの施設紹介に関するコンテンツを記載することができる。
第21条 (事業者によるアプリケーションの宣伝広告利用)
事業者は、当社が予め決めたテンプレートに沿って、施設紹介のコンテンツを入稿でき、入稿する内容は当社が指定する規約に則る。
第4章 知的財産権
第22条 (知的財産権)
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当社は、事業者に対し、当社の商標を非独占的に利用する権利を付与する。
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事業者は前項の権利について、当社による事前の書面による同意を得た場合を除き、第三者へ譲渡又は再許諾を行ってはならない。
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事業者は当社による事前の書面による許諾を得た場合を除き、当社の商標を改変してはならない。
第5章 損害賠償
第23条 (損害賠償)
当社及び事業者は、本契約に違反し、相手方又は第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
第24条 (免責条項)
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事業者の設備の設置に関連して、本件チャージスタンド等の欠陥、瑕疵等により事業者の顧客、その他第三者の生命、身体、財産等に損害を与えたときは、当社は、当該損害について自己の責任と負担において処理解決をはかるものとし、事業者には一切迷惑損害をかけない。
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ユーザー向け利用規約に基づき生ずる代金債権については、当社がその責任と負担においてそのユーザーに請求するものとし、万一回収不能の事態が生じた場合も、事業者に対してその損害の賠償を求めないものとする。
第6章 本契約期間及び終了
第25条 (有効期間)
本契約の有効期間は1年間とし、期間満了の3ヶ月前までに異議がない限り、自動更新される。
第26条 (期間内解約)
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当社は、事業者に対して、解約日の 1 か月前までに書面により通知することにより、いつでも本契約を解約することができる。
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前項の規定により解約した場合であっても、当社は、事業者に対して、当該解約を理由に事業者が被った損害について、損害賠償責任を負わない。
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事業者は、本契約の有効期間中、本契約を中途解約することはできない。
第27条 (契約の解除)
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当社又は事業者は、相手方が本契約の条項に違反し、是正されない場合には、本契約を解除することができる。
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当社又は事業者は、相手方に以下の記載に該当する事由が生じた場合は、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、当該事由が解除を行う当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできない。
1)債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
2)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立て、その他公権力の処分を受けたとき
3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他法的倒産手続の申立てを受け、又はこれらの申立てを行ったとき、又は私的整理の開始があったとき
4)法令違反、公序良俗に反する行為、その他相手方の信用、名誉を毀損する等の背信的行為、及びそれらの行為に至るおそれがあったとき
5)信用の失墜又はその資産の重大な変動等により、委託者受託者間の信頼関係が損なわれ、本契約の継続が困難であると認める事態が発生したとき
6)解散、又は事業を廃止したとき
7)監督官庁から事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき
8)その他本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
3. 前項に定める解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
第7章 その他
第28条 (不可抗力)
当社及び事業者は、不可抗力(天災、地変、火災、ストライキ、戦争、内乱、疫病・感染症の流行その他)による本契約の不履行につき、その責任を負わない。
第29条 (秘密保持)
当社及び事業者は、本契約の履行にあたり知り得た一切の情報を秘密として扱い、本契約期間中及び終了後も第三者に漏洩しないものとする。
1.当社及び事業者は、本契約をのみならず、本契約に関し、当社又は事業者から貸与又は提供された資料がある場合には、最良な管理者の注意をもって当該資料等を保管および管理し、本契約の履行の目的以外に使用しないものとする。
2.当社及び事業者は、書面・口頭・物品を問わず知り得た相手方およびその顧客の技術上、営業上、その他業務上の情報ならびに「個人情報の保護に関する法律」第25条第1項第2号に定義する個人情報(以下、総称して「秘密情報」という。)を、相手方または顧客の承諾を得ることなく、第三者に開示、漏洩、提供してはならない。ただし、個人情報を除き、次の各号に該当する情報は秘密情報に含まないものとする。 開示のときにすでに公知の事実である情報または自らが所有していた情報
1)開示後、自らの責めに帰さない事由により公知になった情報
2)開示後、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わず適法に知得した情報
3) 秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
4)管轄官公庁の要求または法令に基づき開示される情報
3.本条の秘密保持義務は本契約終了後もその効力が存続するものとする。
第30条 (個人情報の保護)
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当社及び事業者は、個人情報を取り扱う場合には、個人情報保護法及び本契約の定めを遵守しなければならない。
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本契約における個人情報とは、当社及び事業者が各自の業務を遂行するために、相手方に預託した一切の情報のうち、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という)第2条第1項に定める「個人情報」に該当する情報をいう。
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当社及び事業者は、個別業務の遂行に際して個人情報を取り扱う場合、個人情報保護法及び本契約の定めを遵守し、個別業務の目的の範囲内でのみ個人情報を取り扱う。個別業務の目的以外には、個人情報を取り扱わないものとする。
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当社及び事業者は、個人情報への不当なアクセス、紛失、盗難、改ざん、漏洩等(以下「漏洩等」という)の危険に対して、合理的な安全管理措置を講じなければならない。また、個人情報は個別業務の遂行のためにのみ使用、加工、複写等し、他の目的で使用、加工、複写等してはならないものとする。
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当社及び事業者において、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合、漏洩等をした者は速やかに相手方に対し、事故の発生日時・内容その他詳細事項を報告しなければならない。漏洩等をした者は自己の費用負担で、直ちに原因調査を行い、速やかに相手方に調査結果を報告するとともに、再発防止策を講じる。
第31条 (地位譲渡の禁止)
当社及び事業者は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本契約上の地位又は権利義務を第三者に譲渡してはならない。
第32条 (反社会的勢力との関係の排除)
1.当社及び事業者は、以下の事項を表明し、保証する。
1)自ら又は役員等が反社会的勢力に該当しないこと
2)反社会的勢力と関係を有しないこと
3)反社会的勢力を利用しないこと
4)反社会的勢力に資金等を提供しないこと
5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
2.当社及び事業者は、自ら又は第三者を利用して以下の行為を行わないことを確約する。
1)暴力的な要求行為
2)法的な責任を超えた不当な要求行為
3)取引に関して、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
4)偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損する行為
5)その他、前各号に準ずる行為
3.相手方が反社会的勢力に該当し、又は本条の各項に違反する行為をした場合、何らの催告を要せずして、直ちに本契約を解除す ることができる。
4.前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により相手方が被った損害を賠償する。
5.第3項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、解除により損害が生じた場合でも、相手方に対し一切の損害賠償請求を行わない。
第33条 (準拠法)
本契約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。
第34条 (誠実協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合には、当社及び事業者は誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。
第35条 (管轄裁判所)
本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、訴額により被告の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審における専属的合意管轄裁判所とする。
第36条 (存続条項)
本契約が終了した場合であっても、第29条(秘密保持)から本条(存続条項)までの各規定は有効に存続する。
附則
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本契約は、2024年01月01日から施行する。